プログラムの体系整理が行われ、2017年に統合版JEMAI環境ラベルプログラム(2022年4月「SuMPO環境ラベルプログラム」に名称変更)が開始しました。従来(本サイト)のエコリーフプログラムへの新規参加は2020年3月末までとなります。新規でプログラム参加を検討の方はこちらのウェブサイトをご参照ください。
エコリーフラベルの公開には、(1)PCR制定、(2)検証準備、(3)第三者検証、(4)登録・公開の4つのステップがあります。
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- 該当PCRが既に公開されている場合は、「PCR制定」は省略できます。
- 1. 製品分類別基準(PCR)制定
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製品分類毎にLCAを実施するための共通ルールとしてPCRを制定します。(1)PCR制定申請 (2)PCR原案作成 (3)評価レビューパネルでのPCR承認 の3つの手順を経て、PCRが公開されます。
申請者は、「PCR制定提案書」を事務局に提出します。
事務局は提案内容を確認の後、採否の連絡を「PCR制定提案採否通知書」にて連絡します。
同時に、PCRワーキングクグループ(PCR-WG)メンバーの募集も行います。提案が採用されたら、申請者はPCR-WGメンバーとともに、PCR原案を作成します。
PCR-WGメンバーが作成したPCR原案を評価レビューパネルにて評価します。
評価レビューパネルで承認されるとPCRとして制定され、公開されます。
<この手順に必要な書類>
<オプション用書類>
- 2. 検証準備
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エコリーフ公開を希望する企業は、まず、検証申請書を提出して検証書類一式を入手します。 該当するPCRに基づきLCAを実施し、所定の書式の検証書類(ラベル)にまとめ、事務局に提出します。必要に応じて、ラベル作成ソフトの借用及び支援コンサルのサービスも有償で受けられます。
外部検証申請者は、PCRに従ってラベル(検証書類)を準備、検証書類提出日までにご提出いただきます。外部検証日程をあらかじめご確認ください。
※オプションとして
もご利用いただけます。
<この手順に必要な書類>
<オプション用書類>
・ラベル(検証書類)一式
※ラベル作成に支援ソフトを使用しない場合必要です。該当する検証申請者には事務局よりダウンロード用パスワードを発行します。
- 3a. 第三者検証(外部検証)
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外部検証を希望する企業はまず、作成したラベル(検証書類)とデータ検証用書類提出書を提出します。外部検証ではエコリーフに登録された外部検証員が対面にて、ラベル毎に検証書類の内容(LCA結果)を確認いたします(通常 半日)。ご希望の外部検証日程を選び、計画的に準備することができます。
- 外部検証:年8回
(スケジュールはエコリーフHPにて公開) - 検証期間(申請受付~ラベル公開)の目安=約2か月(6~8週間)
申請者は検証書類提出期限までにラベル一式を検証書類として提出します
検証員からの報告確認後、事務局から検証の判定結果を通知します。
<この手順に必要な書類>
- 外部検証:年8回
- 3b. 第三者検証(内部検証)
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システム認定※を受けた企業は、内部検証員により検証を実施して(内部検証)、エコリーフの登録申請ができます。内部検証員も検証員資格を持ちエコリーフ事務局に登録する必要があります。この方式は、戦略的に迅速かつ多くのラベルを公開する企業に適した、経済的な方式です。
システム認定とは
エコリーフラベルを登録・公開する事業者が、ラベル公開に必要なシステムを保有し、それを適切・有効に機能させているかどうかを審査し,認定するものです。審査はエコリーフに登録された審査員により行われます。<この手順に必要な書類>
・ラベル(検証書類)一式
※ラベル作成に支援ソフトを使用しない場合必要です。該当する検証申請者には事務局よりダウンロード用パスワードを発行します。・検証用書類(参考)
ご希望があれば事務局からメールでお送りします。
- 4. 登録・公開
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外部検証又は内部検証を終了したラベルは、ラベル登録公開申請書を提出により、エコリーフのHPや、申請企業のHP,製品、カタログ等へ公開・マーク添付等が可能です。マークを使用する場合は、別途、マーク使用申請書提出いただきます。
- 1. 製品分類別基準(PCR)の改訂
- 公開されているPCRの内容を修正する場合、製品分類別基準(PCR)改訂提案書(F-23)を提出いただきます。申請を受理すると当室より製品分類別基準改訂・採否通知書(F-21)にて通知いたします。改訂提案が承認された場合の手続きの流れは新規制定提案の場合と同様になります。
- 2. データ補正
- 公開されているエコリーフラベルの内容を修正する場合はデータ補正を行なうことが出来ます。補正申請書(F-30)申請を受理すると当室より補正許可通知書(F-31)にて通知します。検証が必要と判断された場合は新規検証の場合と同様の扱いとなります。 なお、内部検証で公開しているエコリーフについてデータ補正を行う場合は、システム認定企業のデータ補正システムで実行します。認定されたシステムの内容を変更する場合も同様の手続き(F-15の提出)が必要です。
- 3. 紛争及び苦情処理
- 制定・公開されているPCRや登録・公開されているエコリーフの内容に不平、不満がある場合は協会への不服申し立てをすることが出来ます。そのような場合、協会より苦情・紛争回答書(F-32)にて回答いたします。